お申し込みから、会社設立までのスケジュール(本社を東京・神奈川・埼玉・千葉県以外に置く場合)

1月21日にお申し込みいただくと、会社の設立予定日は、1月31日です。

※ただし、下記の条件がそろっている場合です。

・お客様からいただいたデータに不備がない(いただいたデータに不備があった場合には、当事務所からお客様にお電話か電子メールでお問い合わせをしますので、設立日が後ろにずれこんでいきます)

・お客様からのレスポンスが、下記の日程表どおりである

■会社の設立日について

会社の設立日は、法務局に書類を提出した日です。「登記簿謄本が取得できる日」ではありませんのでご注意ください。

●会社の設立日=法務局に書類を提出した日

●登記簿謄本取得日=書類を提出してから、3日から7日後

1月21日にお申込みをされたと仮定して、その後のスケジュールを下記に記載します。

なお、下記に示したスケジュールは、標準的なものであり、様々な要因によって、スケジュールは前後することをご承知おきください。

日付 誰が? 何をする 具体的な作業内容
1月21日 お客様 ホームページからお申込みをしていただきます。 お申し込み後、自動で電子メールが返信されます。 そのメールの中には、定款や法務局に提出する書類を作成するのに必要になる情報を、当事務所に頂戴するための質問が記載されていますので、お答を記入後、返信してください。 お申し込み後、当事務所が、公証人役場に行くまでにお振込みをお願いします。
1月22日 お客様 質問に回答
印鑑証明書をFAX

自動返信された電子メールの中に記載されている質問に電子メールを使い回答。資本金を出す人の印鑑証明書を当事務所までFAXしてください。

1月24日 当事務所 定款作成 お客様からいただいた回答をもとに定款を作成します。
1月24日 当事務所 公証役場へ定款と印鑑証明書を送付 定款の内容をチェックしてもらうため、公証人役場に定款と印鑑証明書を送付します。
1月25日 当事務所 当事務所へ回答 公証人が定款の内容をチェックし、当事務所へ回答の連絡がきます。

1月25日

当事務所

納品

認証を受けるための定款と法務局に提出する書類をお客様に納品させていただきます。

1月27日

お客様 定款の認証を受ける 当事務所が作成した定款を持って公証人役場に行き、定款の認証を受けます。認証を受けるといっても、当事務所が用意した書類を公証役場に提出し、座って待っているだけです。
1月28日 お客様 資本金の振込 資本金を発起人(資本金を出す人のこと)様の個人口座に振り込(預入)みます。
1月31日 お客様 法務局へ書類の提出 認証が完了した定款とその他の書類を法務局へ提出します。この提出により会社が設立となります。
以上で、株式会社の設立作業が完了します。 法務局に書類を提出した日が株式会社の設立日となります。 登記簿謄本や印鑑証明書は法務局に書類を提出した日から、3日から7日後に取得することができます。