お申し込みから、会社設立までのスケジュール(本社を東京・神奈川・埼玉・千葉県内のいずれかに置く場合)
1月21日にお申し込みいただくと、会社の設立予定日は、1月28日です。 ※ただし、下記の条件がそろっている場合です。 ・お客様からいただいたデータに不備がない(いただいたデータに不備があった場合には、当事務所からお客様にお電話か電子メールでお問い合わせをしますので、設立日が後ろにずれこんでいきます) ・お客様からのレスポンスが、下記の日程表どおりである ■会社の設立日について 会社の設立日は、法務局に書類を提出した日です。「登記簿謄本が取得できる日」ではありませんのでご注意ください。 ●会社の設立日=法務局に書類を提出した日 ●登記簿謄本取得日=書類を提出してから、3日から7日後 1月21日にお申込みをされたと仮定して、その後のスケジュールを下記に記載します。 なお、下記に示したスケジュールは、標準的なものであり、様々な要因によって、スケジュールは前後することをご承知おきください。 |
| 日付 | 誰が? | 何をする | 具体的な作業内容 |
| 1月21日 | お客様 | ホームページからお申込みをしていただきます。 | お申し込み後、自動で電子メールが返信されます。 そのメールの中には、定款や法務局に提出する書類を作成するのに必要になる情報を、当事務所に頂戴するための質問が記載されていますので、お答を記入後、返信してください。 お申し込み後、当事務所が、公証人役場に行くまでにお振込みをお願いします。 |
| 1月22日 | お客様 | 質問に回答 |
自動返信された、電子メールの中に記載されている質問に、電子メールを使い回答。 |
1月24日 |
当事務所 | 定款作成 | お客様からいただいた回答をもとに定款を作成します。 |
| 1月24日 | 当事務所 | 公証役場へ定款を送付 | 公証人に定款の内容をチェックしてもらうため、公証人役場に送付します。 |
| 1月25日 | 当事務所 | 当事務所へ回答 | 公証人が定款の内容をチェックし、当事務所へ回答の連絡がきます。 |
| 1月25日 | 当事務所 | お客様に定款の送付 | チェックが終わった定款に、発起人様の実印を押印していただくために定款をお客様に送付します。 定款はPDFファイルで作成されていますので、電子メールに添付してお送りします。その後お客様の方でプリントアウトしていただき、製本後(製本といってもホッチキスで留めるだけです)所定の位置に発起人の実印を押印していただきます。 電子メールの送付に代えて宅急便での送付を選択することもできます。 この場合は製本は当事務所で行ってから送付いたします。 ただし、送料はお客様負担(着払いでの送付)となります |
1月26日 |
お客様 | 押印 | お送りした定款の内容を確認していただき、問題がなければ、発起人様の実印を押印していただきます。 |
1月26日 |
お客様 | 定款と印鑑証明書の送付 | 当事務所へ押印済みの定款を送付していただきます。 |
| 1月27日 | 当事務所 | 内容チェック | 送られてきた定款に押印漏れや製本ミスがないかチェックし、問題なければ公証役場に定款認証を受けに行くための連絡を行います。 |
| 1月28日 | 当事務所 | ・定款の認証 |
公証人役場に赴き定款の認証を受け、認証済み電子定款及び法務局への提出書類を宅急便の着払いにて発送します。 |
| 1月31日 | お客様 | 書類を受領し、法務局に書類を提出 | 定款及び法務局への提出書類を受領後、法務局へ行き登記申請を行います。この日が会社設立日です。 |
| 以上で、株式会社の設立作業が完了します。
法務局に書類を提出した日が株式会社の設立日となります。
登記簿謄本や印鑑証明書は法務局に書類を提出した日から、3日から7日後に取得することができます。
|
|||