合同会社の設立に必要な費用について、次に説明させていただきます。

当事務所を利用して合同会社を設立される場合、2つのコースからお選びいただくことができます。

Aコース このコースは、法務局への書類の提出(登記申請)をご自身で行っていただくコースです。
Bコース このコースは、法務局への書類の提出(登記申請)は当事務所側で行うコースです。

書類の提出をお客様が行うか、当事務所が行うかで当事務所に頂戴する費用が変わってきます。

Aコース(法務局への書類の提出はお客様が行うコース)

当事務所の手数料 24,800円
 登録免許税(国に支払う税金です。厳密には資本金の1000分の7の金額です。この額が6万円に満たない場合は6万円になります) 0,000円
合計金額 84,800円

Bコース(法務局への書類の提出は当事務所側で行うコース)

当事務所の手数料 34,800円
 登録免許税(国に支払う税金です。厳密には資本金の1000分の7の金額です。この額が6万円に満たない場合は6万円になります) 60,000円
 合計金額 94,800

お支払方法

お支払方法は「銀行振込」となります。

振込先の銀行口座の情報は、お申し込み後届く電子メールに記載されています。

以上の他に必要な費用

この他に設立する会社の印鑑が必要です。

印鑑屋さんに行くと、「会社設立3点セット」という名称でよく販売されています。

3点セットの内容は「代表印」「銀行印」「角印」です。

会社の設立に必要なのは「代表印」です。

代表印は法務局に登録します。登録作業は会社の設立申請の時、同時に行います。

印鑑は当事務所の方でもお作りできますので、必要であればお申し付けください。

合同会社の設立に必要な費用のご説明は以上となります。

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