質問回答時の参考資料です
【設立する会社の名前(会社名または商号ともいいます)について】
<利用できる文字>
必ず「株式会社」という文字を社名の前後のどちらかにつけて記述して下さい。利用できる文字は次のとおりです。
◆漢字 ひらがな カタカナ ローマ字(小文字・大文字)
◆アラビア数字(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
◆一定の符号 「&」「’」「,」「-」「.」「・」
<類似商号について>
次のような質問をよく受けます。
「自分が考えている会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べる必要はないのですか?」
このように、自分が考えている会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べることを「類似商号調査」といいます。
平成18年4月30日までは、既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、同一市町村内で同一の営業目的の会社は、同一の商号若しくは、それと類似する商号は登記できませんでした。
しかし、平成18年5月1日から施行された新会社法ではこの規定が撤廃されました。よって、既に自分が考えている会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができます。
ただ、お客様の会社を設置しようとしている住所に、既にお客様の会社の商号と同じ会社が存在している場合には登記することができません。
仮にお客様が「東京都新宿区新宿12丁目6番32号」に会社の事務所を借りようとしているとき、すでにそこにお客様の会社と同じ商号の会社が存在している場合には、登記は却下されます。「東京都新宿区新宿12丁目6番33号」であれば構いません。
しかし通常、会社の事務所を借りる場合には、物件を一度下見してから契約をすると思います。その時点で自分が設立しようと考えている会社とまったく同じ商号の会社がそこにあった場合にはすぐに気がつくでしょうから、まったく同じ住所に同じ名前の会社が存在するということは事実上ありえません。
また、ご自宅住所が本店所在地になる場合には、同じ名前の会社が自分の自宅住所に登記されているということもありえませんので類似商号の調査は不要です。
しかし、お客様に悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を行っている会社がある場合、お客様の会社が成功し目立つようになると、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性が全く「0」とは言えません。
お客様がそのような事態を避けたいということであれば類似商号の調査をしておかれることをお勧めいたします。
<類似商号調査の方法>
1 会社の本社を置く予定の住所を管轄する法務局に行きます。
管轄する法務局を調べるには、ここをクリックしてください。
2 法務局に着いたら受付の人に「類似商を調べに来たのですが」と伝えれば案内してもらえます。
あとは帳簿のようなものを閲覧して自分の会社と同じ間名前が無ければ無事終了となります。
もし同じ名前が既に存在していたなら会社名を考え直さなくてはいけません。
ただ、先ほども書いたように法律では同じ市区町村に同じ名前の会社が存在していても構わないということになっています。
「既に近隣で類似の商号・同一の事業を行っている会社がある場合、お客様の会社が成功し目立つようになると、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止め請求をされる可能性がある」
これをどのように判断するかによって商号を利用するのかあきらめるのかが分かれます。
事業目的とは、自分が行う、または予定であるビジネスの内容のことです。
実際の定款に記載された事業目的を下記に掲載しますのでご覧ください。
定款に記載された事業目的の事例
(目 的)
第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.ホームページの制作及び管理の受託
2.パソコン教室の経営
3.インターネットを利用した通信販売
4.経営者を対象とした販売促進セミナーの企画
5.輸入雑貨品の卸及び販売
6.前各号に付帯する一切の業務
いかがでしょうか?感じはつかめたでしょうか?
では次に事業目的の書き方を説明します。
まずは、設立する会社で何が行いたいのか、また将来やりたいビジネスについて紙に書き出してください。書き出す際には次の3つに留意しながら書き出してください。
1.明確性 ⇒ 誰が読んでもわかるように明確に書いてください。
2.適法性 ⇒ 違法性の感じられるビジネスは認証されません。
3.営利性 ⇒ 株式会社は営利を追及する集団です。営利性が感じられない目的は承認されません。
例えば次のような目的です。
・ボランティアサークルの運営
目的はいくつ書いてもかまいませんが、10個くらいまでが妥当だと思います。
また書き出した事業の内容に脈絡がなくても大丈夫です。
1.託児所の経営
2.ゲームセンターの運営及び企画
このように書いても問題はありません。
会社を立ち上げたらすぐに着手するビジネス。将来やってみたいビジネスを好きに書いてください。
また、目的に書いたからといって、その事業を必ず行わなくてはいけないという決まりもありません。
各業種における具体的な書き方についてはここをクリックしてください
本店(本社)住所については、東京都板橋区小豆沢7―18―25のように略して書いてはいけません。
定款には最小行政区画での表示も可能ですが、法務局に提出する書類には正式な住所が必要になりますので、東京都板橋区小豆沢7丁目18番25号のように正式な住所表示を記載してください。
また、マンション名やビル名を入れるか否かは自由です。
公告とは、法令上の義務により特定の事項を広く一般に知らせることをいいます。
株式会社経営していて、一番身近な公告が「決算公告」です。株式会社は、決算の情報を広く公開する義務があり、毎年、決算が完了すると決算公告を行う義務があります。
公告の方法には次の4種類があります。
株式会社を設立される方の90%以上は、官報への掲載を選択されます。どの方法を選択するかはお客様のご判断です。
<官報に掲載する方法>
◆費用:約6万円(文字数により変わりますので正確な金額は現段階では分かりません)
◆内容:官報とは独立行政法人国立印刷局が発行する国の刊行物です。
決算時の貸借対照表の要旨を掲載すればすみます。詳細はこちらをクリックしてください。
※株式会社を設立される方の90%位の方がこの方法を選択されます。
<ホームページに掲載する方法(電子公告)>
◆費用:決算公告は自法人のホームページに記載するので無料ですみます(決算公告だけをする場合)
◆内容:自法人のホームページに決算書類を掲載する方法です。
この方法であれば、ホームページ作成費用、サーバー契約費用の出費で公告を掲載することができます。
ただ、決算公告以外の公告を行う場合は、調査機関による証明書の発行が必要となります。
この調査機関に支払う費用が官報よりも割高になる可能性が高いので、公告の方法にホームページを選択した場合、決算公告以外の公告を行うと官報を選択するよりも費用面で損をする可能性があります。
なお、電子公告の詳細についてはこちらをクリックしてください(法務局のページが開きます)
※電子公告を行う時の注意点
● 法務局に書類を届けるときには、決算公告を掲載するホームページのアドレスが必要になります。
よって書類提出時までにホームページを用意する必要があります。
● 掲載するホームページは自社のものでなくても構いません。
トップページから決算内容が記載されているページに行けるようにしておく必要があります。
● 掲載ページへ行くのに、ID・パスワード等でロックをかけてはいけません。
<決算公告だけはホームページに掲載し、その他の公告は官報に掲載する方法>
◆費用:決算公告は自法人のホームページに記載するので無料ですみます。
また、決算以外の公告をする場合は官報に掲載するので、費用的にもそれほど高額にはなりません(官報への掲載金額は文字数により変わるので、現段階では正確な金額は分かりません)
◆内容:電子公告を選択した場合、決算公告のみであれば、自社のホームページに掲載するので、費用的にはほぼ「0円」で済みます。
しかし、決算公告以外の公告をしなくてはいけなくなった場合(例えば減資とします)、減資に関する公告を確かに掲載していたという「電子公告調査機関」の証明書が必要となります。
この証明書を発行してもらうための費用が現時点では官報よりも高くなっています。
よって、「当社は決算公告しかしない」という自信があるのであれば「電子公告」を選択し、決算公告以外の公告をする場合も考慮に入れ費用をできるだけ安くあげたいということであれば、この方法を選択するのがいいのではないかと思います。
<日刊新聞に掲載する方法>
◆費用:掲載する新聞により費用は、大きく違いがあります。
◆内容:朝日新聞、日本経済新聞等に決算内容を掲載する方法です。
費用面ではホームページの方が安価であるため、小規模な法人では、日刊新聞を公告の方法とすることは、少ないと思われます。
公告の方法は分かりにくいかもしれませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
資本金とは、会社を作るときに会社の活動に必要であるだろうと用意する元手のお金のことです。
資本金の額は、1円以上であれば自由に決めて構いません。
よく「自分は資本金をいくらにしたらいいですか?」と聞かれます。
しかし、どのような商売を始めるかで必要となる元手の額は違ってきますので、私からは「いくらにして下さい」とは言えません。
銀座などの高級地に立派な店舗を構え、格調高い調度品を揃えたフランス料理を経営する会社を設立するのと、郊外に小さな坪数のラーメン屋さんを経営する会社を設立するのでは、必要となる資本金の額はケタ違いでしょう。
いくらくらいの元手があれば会社を設立し、経営できるのかを考え資本金を決めてください。
株式会社を設立するとき、自社の1株当たりの金額を決めなくてはいけまん。
金額は自由に決めて構いません。1万円、5万円とする方が多いようです。ちなみに資本金100万円で1株当たりの金額を5万円とした場合は会社設立時の株式発行数は20株となります。
発行可能株式総数とは、株式の発行可能上限数のことです。
発行可能株式数の算出方法は次の通りです。
まず、将来、幾らまで資本金を増やすことができるようにしておくかを考えます。仮にここでは、資本金を5000万円くらいまで増やしたいと考えたとします。
次に、この5000万円を、先ほど設定した1株当たりの金額で割ります。
この場合、5000万円÷5万円(1株当りの金額)=1000となり、発行可能株式数は1000株ということになります。
つまり、発行可能株式総数は次の算式で求められます。
発行可能株式総数=将来の資本金の上限金額÷1株当たりの金額
発行可能株式総数は、後で変更することも可能です。ただし、この場合、登録免許税として3万円が必要となります。
決算とは、ある一定の日(これを決算日といいます)を決め、その日における一定期間の儲けを計算すること、及び財政状態を明らかにする作業のことをいいます。
この決算を行う月を決算月といいます。仮に決算月を3月にした場合には、事業年度は4月1日から3月31日となります(事業年度は12か月間を超えることができません)。
また、会社設立予定日から近い月を決算月にしてしまうと、すぐに決算作業を行うことになりますから注意してください。ただ、お客様が「それでも構わない)ということであれば、それはそれで結構です。
例えば、法務局に会社設立のための書類を提出するのが6月20日としましょう。
そうすると会社の設立日は6月20日になります(会社の設立日は法務局に書類を提出した日です)。この設定で、決算月が7月であれば41日後には決算を向かえ、決算作業をすることになります。
決算は面倒な作業ですので、会社設立後の忙しい時期に決算も行うのでは非常に負担が大きくなります。
よって、決算の月は会社設立日からなるべく遠い月の方がいいのです。
代表取締役の印鑑証明書を法務局に提出しますので氏名・住所は、印鑑証明書に記載されているとおり、一字一句正確に記載してください。
株式の譲渡制限がある会社の場合(設立される会社のほぼ100%が譲渡制限を付けます。
理由は譲渡制限がないと、自社の株式が思いもよらない人に渡り、トラブルを招くことになりかねないからです。(当事務所が作成する定款には最初から譲渡制限の条文が入っていますのでご安心ください)最長10年までの間で自由に設定することができます。
ほとんどの方が10年を選択されます。
参考までに、役員の任期が切れるとき、継続して役員に残る場合も辞める場合も、登記手続きを行わなくてはいけません。
これには、法務局という役所で登録免許税を納めなくてはいけません。税額は1万円です。
この登記を怠ったときは、過料に処せられますのでご注意ください。
取締役会とは、取締役全員によって構成される業務執行に関する会社の意思決定機関のことをいいます。
新会社法では取締役会の設置は任意です。
取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要です。また、取締役会を設置すると、監査役も置かなくてはいけないので注意が必要です。
取締役会のことを簡単に言えば、取締役が集まって会議をする場とでも考えればいいと思います。
「取締会を設置するか、しないか」選択のポイントは、従来の株式会社のように多くの株主から、出資を求める代わりに、厳密な情報公開を提供するのであれば、取締会設置を選んでください。
従来の有限会社のように、内部的には、自由な規律を望むということであれば、取締会を設置しない方を選択すればよいと思います。
自分ひとりで会社を作るとか、知人が数人集まって会社を作るような場合では取締役会を設置するケースは少ないのが現状です。
監査役を設置する場合は監査役の住所・氏名を記載してください。
住所は、ハイフンで略さないようにしてください。
監査役とはいわゆる会社の業務の見張り役のようなもので、取締役の職務の執行を監査します。また業務執行の当否をも監査します。
取締役会設置会社は、監査役を必ず設置しなくてはいけません。
監査役を設置するかしないかで悩む場合は?
実務の場では、監査役を設置をしない場合が圧倒的に多いです。
従来の有限会社的な比較的小さな規模の会社を設立するということであれば、監査役の設置は必要ないでしょう。 しかし、あくまで自分たちの問題ですから、よく考えて決めてください。
株式の譲渡制限がある会社の場合、監査役の任期は、4年から10年の間で自由に設定することができます。
参考までに監査役の任期が切れるとき、継続して役員に残るとき、違う人が監査役に就任するとき等全て、登記手続きが必要です。
これには、法務局という役所で登録免許税を納めなくてはいけません。税額は1万円です。
◆発起人の意味について
堅苦しく説明すれば、発起人とは株式会社の設立にあたって、定款の作成、資本金の払込、設立登記に関する事務手続等の業務を行う者のことを言います。
また、定款に署名を行うことで、正式に発起人と位置づけられます。しかし、実際は「会社の資本金を出す人のこと」と言った方がしっくりします。
「資本金を出した人=発起人」といってもいいでしょう。
発起人と取締役は同じ人でも違う人でも構いません。一人で会社を立ち上げる人の場合では必ず「発起人=取締役」となります。
発起人と取締役の関係について、わかりやすいように次にいくつかの例を次のページに掲げておきます。
※会社法では、取締役1人の会社でもその取締役は「代表取締役」となります。
株式会社日本商事を資本金300万円で設立すると仮定した場合
パターン1
山田太郎さんが300万円全部を出資し、経営も自分が行う場合。この場合、発起人は山田太郎さんで取締役(代表取締役も)も山田太郎さんということになります。
パターン2
山田太郎さんが300万円全部を出資するが経営には参加しない。経営は鈴木次郎さんが行う。この場合、発起人は山田太郎さん。取締役は鈴木次郎さんということになります。
パターン3
山田太郎さんと鈴木次郎さんが150万円ずつを出資。しかし、経営には参加するのは鈴木次郎さんのみ。この場合、発起人は山田太郎さんと鈴木次郎さんの2人。取締役は鈴木次郎さんのみ。
パターン4
山田太郎さんと鈴木次郎さんが150万円ずつ出資し、経営には二人が参加する。
この場合、発起人は山田太郎と鈴木次郎さん。取締役も山田太郎と鈴木次郎さんということになります。また、この場合は取締役が2人いるので代表取締役を決める必要があります。
いかがでしょうか?
発起人と取締役の意味がお分かりになったでしょうか?
◆発起人の住所・氏名について
発起人の住所・氏名は印鑑証明に記載されている通り、一字一句同じように記載して下さい。決して略したりはしないで下さい。
公証人の認証が受けられません。
◆引き受け株式数について
引き受け株式数はいくら出資するかで決まってきます。
先ほど1株あたりの金額を決めました。1株5万円に設定したとしましょう。
発起人が100万円の資本金を出資するのであれば引き受け株式数は、100万円÷5万円=20となり引き受け株式数は20株となります。
発起人が複数いる場合には、法務局に「発起人会議事録」という書類を提出します。この「発起人会」という会を開催し、議事録を作成(書類は当事務所で作成します)するのが、発起人を代表する「議長発起人」です。
発起人会議事録には「議長発起人 日本太郎」というように記名押印が必要ですので、その方のお名前をお聞きしているわけです。
忙しくて登記申請をするために法務局にいくことができないという方は、登記申請を代理人に任せることも可能です。
その際には「委任状」が必要となります。
登記申請を代理人に任せるという方は委任状もサービスでお作りしますので代理人となる方のご住所・氏名をお書きください。
なお、代理人の住所は「‐」等で略することなく正式な住所表記で記載してください。
また、登記申請は、郵送でもできます。
法務局への書類の提出を郵送・宅急便で行う時は、宛先に法務局名と、「法人登記部門御中」という文言を入れ、「登記申請書在中」と記載しておきます。
また、封筒の中には、「登記申請手続きよろしくお願いします」という文字と、自分の氏名及び連絡先を書いた紙を入れておくようにしてください。
以上で、解説は終わりです。
これらの説明を読んでも不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お電話なら:03-5914-2990(月から金まで。朝9時から夕方6時まで受付です)
メールなら:こちらをクリックすると問い合わせフォームが開きますので、質問事項をご入力ください。
基本的に24時間以内にご回答させていただきます。
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