ご用意いただくものは、「取締役会」を設置するか否かで変わります。

取締役会とは、取締役全員によって構成される業務執行に関する会社の意思決定機関のことをいいます。

取締役会の設置は任意です。取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要です。また、取締役会を設置すると、監査役も置かなくてはいけないので注意が必要です。取締役会のことを簡単に言えば、取締役が集まって会議をする場とでも考えればいいでしょう。

「取締会を設置するか、しないか」選択のポイントは、多くの株主から、出資を求める代わりに、厳密な情報公開を提供するのであれば、取締会設置を選んでください。

自由な規律を望むということであれば、取締会を設置しない方を選択すればよいと思います。自分ひとりで会社を作るとか、知人が数人集まって会社を作るような場合では、取締役会を設置するケースは少ないのが現状です。

取締役会を設置しない会社を設立する場合に用意するもの

●資本金を出す人(発起人)の印鑑証明書原本と身分証明書のコピー

資本金を出すのが法人の場合は次の書類をご用意ください。

・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:発行から3ヶ月以内)原本
・法務局に登録されている法人の代表印の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)原本
・法人の代表者の身分証明書のコピーが必要です。身分証明書は次のいずれかになります。「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」

資本金を出す人や取締役に就任する人に外国在住の外国人の方がいる場合、サイン証明書が必要となります。詳細は当事務所までお尋ねください。

●取締役に就任する人の印鑑証明書原本と身分証明書のコピー。身分証明書は次のいずれかになります。「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」

●監査役を置く場合、監査役に就任する人の住民票原本と身分証明書のコピー。身分証明書は次のいずれかになります。「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」

●代表取締役に就任する人の印鑑証明書原本と身分証明書のコピー

※発起人の印鑑証明書は公証人役場へ、取締役の印鑑証明書は法務局に提出します。提出する時点で、発行から3ケ月以内である必要がありますので、発行日には十分ご注意ください。

資本金を出し取締役にも就任する方もいらっしゃので、その組み合わせの表を下記に記載します。

資本金を出し、代表取締役に就任する方 ・印鑑証明書を2通
・身分証明書のコピー1通
資本金を出し、取締役に就任する方 ・印鑑証明書2通
・身分証明書のコピー1通
資本金を出し、監査役に就任する方 ・印鑑証明書1通
印鑑証明書原本または住民票1通
・身分証明書のコピー1通
資本金を出すだけの方 ・印鑑証明書1通
・身分証明書のコピー1通
資本金を出さず、代表取締役に就任する方 ・印鑑証明書1通
資本金を出さず、取締役に就任する方 ・印鑑証明書1通
資本金を出さず、監査役に就任する方 印鑑証明書原本または住民票1通

取締役会を設置する会社を設立する場合に用意するもの

●資本金を出す人の印鑑証明書原本と身分証明書のコピー

資本金を出すのが法人の場合は次の書類をご用意ください。

・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書:発行から3ヶ月以内)
・法務局に登録されている法人の代表印の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・法人の代表者の身分証明書が必要です。身分証明書は次のいずれかになります。「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」

資本金を出す人や取締役に就任する人に外国在住の外国人の方がいる場合、サイン証明書が必要となります。詳細は当事務所までお尋ねください。

●取締役に就任する人の印鑑証明書または住民票の原本

●監査役役に就任する人の住民票原本

●代表取締役に就任する人の印鑑証明書原本

役員と発起人を兼務する方もいらっしゃのでその組み合わせの表を下記に記載します。

資本金を出し、代表取締役に就任する方 ・印鑑証明書原本2通
・身分証明書のコピー1通
資本金を出し、取締役に就任する方 ・印鑑証明書原本1通
・身分証明書のコピー1通
・印鑑証明書原本または住民票1通
資本金を出し、監査役に就任する方 ・印鑑証明書1通
・身分証明書のコピー1通
・印鑑証明書原本または住民票1通
資本金を出すだけの方 ・印鑑証明書1通
・身分証明書のコピー1通
資本金を出さず、代表取締役にだけ就任する方 ・印鑑証明書1通
資本金を出さず、取締役にだけ就任する方 印鑑証明書原本または住民票1通
資本金を出さず、監査役に就任する方 印鑑証明書原本または住民票1通

準備していただくもののご説明は以上となります。

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